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学校法人委員会研究報告第14号「理事者確認書に関するQ&A」の改正について
日本公認会計士協会より、2019年12月20日に学校法人委員会研究報告第14号「理事者確認書に関するQ&A」の改正が公表されました。
1. 本改正の概要
学校法人委員会研究報告第14号「理事者確認書に関するQ&A」は、学校法人が私立学校振興助成法に基づいて公認会計士又は監査法人が実施する監査、寄附行為等の許可申請に係る財産目録及び重要な会計方針の監査において、理事者から入手する理事者確認書に関してQ&A形式によって解説を提供するものです。具体的には、日本公認会計士協会が公表する監査基準委員会報告書580「経営者確認書」を学校法人監査に適用するに当たり、学校法人監査には該当しない項目や特有の項目について、同報告書を用いる際の方向性を示しています。
今回の改正では、学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法に基づく監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(2019年9月17日付)の改正を踏まえて、理事者確認書における「継続法人の前提」(学校法人における継続企業の前提)の考え方を示しています。
なお、本稿は本改正の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。
日本公認会計士協会