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改正企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」等の公表について
企業会計基準委員会(ASBJ)より、2020年3月31日に企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」等の改正が公表されました。
1. 本会計基準の概要
2018年3月に公表された企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(以下「2018年会計基準」とする。)では、注記について、2018年会計基準を早期適用する場合の必要最低限の注記(注)のみ定め、同会計基準が適用される時(2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首)までに、注記事項の定めを検討するとされていました。また、収益認識の表示に関する「収益の表示科目」「収益と金融要素の影響(受取利息又は支払利息)の区分表示の要否」「契約資産と債権の区分表示の要否」についても同様に、2018年会計基準が適用される時までに検討することとされていました。
上記を踏まえ、改正基準では2018年会計基準を見直し、収益認識に関する注記事項及び表示に関する取扱いを公表しました。
(注)企業の主要な事業における主な履行義務の内容及び企業が当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)の注記
具体的には、「表示」「注記事項」「会計処理の見直し」の下記項目に関する取扱いが公表されました。
〈表示〉
・顧客との契約から生じる収益の区分表示又は注記及び表示科目
・契約資産と顧客との契約から生じた債権及び契約負債の区分表示又は注記の要否
・貸借対照表上の表示科目
・顧客との契約に重要な金融要素が含まれる場合の取扱い
・顧客との契約から生じた債権又は契約資産について認識した減損損失の開示
〈注記事項〉
・注記事項の開発にあたっての基本的な方針
・重要な会計方針の注記
・収益認識に関する注記
・収益認識に関する注記の記載方法等
・収益の分解情報
・収益を理解するための基礎となる情報
・当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
・工事契約等から損失が見込まれる場合
・連結財務諸表を作成している場合の個別財務諸表における注記
・四半期財務諸表における注記
〈会計処理の見直し〉
・契約資産の性質
〈公表された会計基準等〉
・改正企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」
・改正企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」
・改正企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」
・改正企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」
・改正企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」
2. 適用時期
2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用されます。
なお、本稿は本会計基準の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。
企業会計基準委員会(ASBJ)
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/accounting_standards/y2020/2020-0331-01.html