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「監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告」の改正について

日本公認会計士協会より、2021年4月14日に「監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告」の改正が公表されました。

 

1.本研究報告の概要

本研究報告の目的

本研究報告は、監査役若しくは監査役会又は監査委員会、監査等委員会(以下「監査役等」という。)と監査人がそれぞれの職責を果たす上での相互連携の在り方を示すことにより、両者の連携を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の向上を目的として、日本監査役協会と日本公認会計士協会が共同して取りまとめたものです。

今回の改正では、主に前回(2018年1月)の改正以後行われた以下の改訂や改正などの状況の変化を踏まえて、内容の見直しを行っています。

主な改正内容

①監査基準(2020年11月改訂)

「2.監査役等と監査人との連携と効果」の「①監査基準等における関連規定」にて「・監査基準における規定」を追加等

②監査基準委員会報告書260(2019年2月、同年6月、2020年8月改正)

「4.連携の時期及び情報・意見交換すべき基本的事項の例示」の「監査人に関する重要な事項」に「規制当局又は日本公認会計士協会による懲戒処分等の内容」を追加等

③監査基準委員会報告書701(2019年2月公表)

「2.監査役等と監査人との連携と効果」にてKAMの選定過程について追加、「4.連携の時期及び情報・意見交換すべき基本的事項の例示」のKAMに関するコミュニケーション項目の追加等

④監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」(2021年1月改正)

「4.連携の時期及び情報・意見交換すべき基本的事項の例示」にその他の記載内容に関するコミュニケーション項目(入手時期等)を追加等

 

なお、本稿は本研究報告の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。

日本公認会計士協会

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20210414dcj.html