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監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」の改正について
日本公認会計士協会より、2022年3月28日に監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」改正が公表されました。
1.本実務指針の概要
本実務指針は、金融商品取引法における有価証券報告書、半期報告書及び四半期報告書の訂正報告書に含まれる訂正後の連結財務諸表又は財務諸表、中間連結財務諸表又は中間財務諸表、並びに、四半期連結財務諸表又は四半期財務諸表に対する監査について取りまとめたものです。
今回の改正では、監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」に関連する後発事象への対応等として、見直しが行われました。その中で訂正後の財務諸表における後発事象として、下記項目が新設されました。
①各年度の訂正報告書に反映させる後発事象は、訂正前の財務諸表に対する各年度の監査報告書日までに発生していた事象であること
②各年度の訂正報告書に含まれるその他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と訂正後の財務諸表又は監査人が訂正後の財務諸表に対する監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことが求められること
③監査人が訂正後の財務諸表に対する監査の過程で得た知識には、訂正後の財務諸表に対する監査報告書日までに発生した事象に関して得た知識も含まれ、①を踏まえて、各年度の訂正報告書に含まれるその他の記載内容を通読し検討を行うこと。
なお、本稿は本実務指針の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。
日本公認会計士協会