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企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」の改正について
企業会計基準委員会(ASBJ)より、2022年10月28日に改正企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」が公表されました。
1.本会計基準の概要
本会計基準は、主として法人税、地方法人税、住民税及び事業税(以下「法人税、住
民税及び事業税等」という。)に関する会計処理及び開示を定めることを目的とするもので、現行の企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」を改正するものです。
改正法人税等会計基準では、下記2つの論点の処理についての対応を図りました。
(1)税金費用の計上区分(その他の包括利益に対する課税)
法人税等の計上区分について、原則・例外・重要性が乏しい場合等の取扱いが定められました。
・法人税等の計上区分について(原則)
当事業年度の所得に対する法人税、住民税及び事業税等を、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及びその他の包括利益(又は評価・換算差額等)に区分して計上すること。
・複数の区分に関連することにより、株主資本又はその他の包括利益に計上する金額を算定することが困難な場合(例外)
課税の対象となった取引等が、損益に加えて、株主資本又はその他の包括利益に関連しており、かつ、株主資本又はその他の包括利益に対して課された法人税、住民税及び事業税等の金額を算定することが困難である場合には、当該税額を損益に計上することができること。
・金額の重要性が乏しい場合
当該法人税、住民税及び事業税等を当期の損益に計上することができること。
(2)グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等(子会社株式又は関連会社株式)の売却に係る税効果
・連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益について、税務上の要件を満たし課税所得計算において当該売却損益を繰り延べる場合の連結財務諸表においての処理を定めた。
・連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益について、税務上の要件を満たし課税所得計算において当該売却損益を繰り延べる場合、当該子会社株式等を売却した企業の個別財務諸表における処理については、現行の取扱いを見直さないこと。
2.適用時期
2024年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用され、また、2023 年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から早期適用することができるとされています。
なお、本稿は本会計基準の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。
企業会計基準委員会(ASBJ)
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/accounting_standards/y2022/2022-1028.html