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実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い」の公表について

企業会計基準委員会(ASBJ)より、2023年3月31日に実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い」が公表されました。

 

1.本実務対応報告の概要

本実務対応報告は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2023年3月28日成立)において創設された「グローバル・ミニマム課税制度」※について、改正法人税法の成立日以後に終了する連結会計年度及び事業年度の決算に係る税効果会計の適用に関して当面の取扱いを示すことを目的とするものです。

本実務対応報告(当面の取扱い)では、その適用を終了するまでの間、改正法人税法の成立日以後に終了する連結会計年度及び事業年度の決算における税効果会計の適用にあたっては、企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」の定めにかかわらず、グローバル・ミニマム課税制度の影響を反映しないこととしました。また、開示についても求めていません。

 

※グローバル・ミニマム課税制度

法人税の国際的な引下げ競争に歯止めをかけ、税制面における企業間の公平な競争条件の確保を目的とするグローバル・ミニマム課税についての国際合意に基づく課税制度。

令和5年度税制改正においては、グローバル・ミニマム課税のルールのうち、所得合算ルールに係る法制化として、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税が創設。

 

2.適用時期

公表日(2023年3月31日)以後適用されます。

 

なお、本稿は本実務対応報告の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。

企業会計基準委員会(ASBJ)

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/practical_solution/y2023/2023-0331.html