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改正実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する取扱い」等の公表について
企業会計基準員会(ASBJ)より、2024年3月22日に改正実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する取扱い」、実務対応報告第46号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」、2024年4月17日に同会計基準の解説文が公開されました。
1.本会計基準の概要
2021年10月の経済協力開発機構(OECD)/主要20か国・地域(G20)の「グローバル・ミニマム課税(注1)の合意を受け、日本では、国際的に合意されたグローバル・ミニマム課税のルール(注2)のうち、所得合算ルールに係る取扱いが税法で定められ、2024年4月1日以後開始する対象会計年度から適用することとされました。
これを受け、企業会計基準員会(ASBJ)では、2023年3月に実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い」を公表しました。
注1:一定の要件を満たす多国籍企業グループ等の国別の利益に対して最低15%の法人税を負担させることを目的としており、当該課税の源泉となる純所得(利益)が生じる企業と納税義務が生じる企業が相違する新たな税制
注2:所得合算ルール、軽課税所得ルール、国内ミニマム課税の3つで構成される
なお、我が国では、グローバル・ミニマム課税制度を導入するための法人税法の改正は数年にわたって行われる予定であり、令和6年度税制改正においては所得合算ルールに係る取扱いの見直しを実施し、軽課税所得ルール及び国内ミニマム課税に係る取扱いについては今後の税制改正での法制化が予定されています。また、「国際的な税制改革-第2の柱モデルルール(IAS第12号の修正)」(国際会計基準審議会、2023年5月)では、第2の柱モデルルールの適用から生じる繰延税金資産及び繰延税金負債を認識しないことが示されました。
上記を受け、企業会計基準員会(ASBJ)では、所得合算ルールに係る取扱いのみならず、軽課税所得ルール及び国内ミニマム課税等の取扱いが今後法制化された場合のこれらの取扱いも含めたグローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の取扱いについて検討し、今回公表しました。
また、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等に関する会計処理及び開示の適用を目的とする実務対応報告第46号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」も今回併せて公表されました。
公表された会計基準等
・改正実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する取扱い」
・実務対応報告第46号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」
2.適用時期
公表日以後適用されます。
なお、本稿は本会計基準の概要を記述したものです。企業会計基準員会(ASBJ)の専門研究員による解説文が公表されていますので、詳細については、下記をご参照ください。
企業会計基準員会(ASBJ)
https://www.asb-j.jp/jp/practical_solution/y2024/2024-0322_01.html
https://www.asb-j.jp/jp/practical_solution/y2024/2024-0322_02.html