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業種別委員会実務指針第38号「投資事業有限責任組合における会計上及び監査上の取扱い」の改正について
日本公認会計士協会より、2024年6月21日に業種別委員会実務指針第38号「投資事業有限責任組合における会計上及び監査上の取扱い」の改正について」が公表されました。
1.本実務指針の概要
本実務指針は、投資事業有限責任組合に関わる会計及び監査、並びに組合員の会計に係る実務上の指針を提供するものです。
今回の改正は、2023年12月5日に公表された投資事業有限責任組合会計規則(以下「有責組合会計規則」という。)との整合性を図るために見直しを行ったものです。有責組合会計規則では、日本の投資事業有限責任組合が保有する金融商品に対する公正価値評価を促進するため、時価での評価が原則とされるとともに、時価の定義が明確化されました。
今回の改正の主な変更点は、次の通りです。
・有責組合における財務報告の枠組みについて、有責組合会計規則で時価の定義が明確化されたことに伴い記載を修正。
・有責組合会計規則に準拠した場合の時価評価について、有責組合会計規則で時価の定義が明確化されたことに伴い記載を修正。
・投資事業有限責任組合契約に関する法律(有責組合法)に基づく財務諸表等に適用される財務報告の枠組みの受入可能性について、有責組合会計規則で時価の定義が明確化されたことに伴い記載を修正。
・現行の実務を踏まえ「査定」を「評価」に修正。
・改正前に付録としていた「投資資産時価評価準則にIPEVガイドラインを採用した場合の未公開株式の公正価値の見積りに係る監査上の留意事項」を追加した。また、有責組合会計規則の文言と整合させるため「公正価値」を「時価」に修正。
2.適用時期
2024年10月1日以後開始する事業年度又は会計期間に係る監査から適用されます。
なお、本稿は本実務指針の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。
日本公認会計士協会