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監査委員会報告第73号「訴訟事件等に係わるリスク管理体制の評価及び弁護士への確認に関する実務指針」の改正について

日本公認会計士協会より、平成30年2月19日に監査委員会報告第73号「訴訟事件等に係わるリスク管理体制の評価及び弁護士への確認に関する実務指針」の改正が公表されました。

 


1.本改正の概要

国際会計士倫理基準審議会(IESBA)において、会計士が違法行為を発見した場合の対応に係る規定が策定され、当該規定と整合性を図るため、国際監査・保証基準審議会(IAASB)においても国際監査基準(ISA)250「財務諸表監査における法令及び規則の検討」が改訂されました。これを受け、日本公認会計士協会は、倫理規則等及び監査基準委員会報告書250「財務諸表監査における法令の検討」の改正を検討しています。

本改正は、当検討を契機とし、監査基準委員会報告書との関係の明確化の観点から、委員会報告の構成、用語等について全体的な見直しを行うものです。

 

2.適用時期

平成30年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度(会計年度等)から適用されます。ただし、早期適用することができます。

 

なお、本稿は本改正の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。

日本公認会計士協会

http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/20180219iva.html