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IFRS第3号「企業結合」における「事業の定義」の修正について
国際会計基準審議会(IASB)より、2018年10月22日にIFRS第3号「企業結合」における「事業の定義」の修正が公表されました。
1.本会計基準の概要
今回公表された改定は、IFRS第3号の適用後レビューで寄せられたフィードバックを踏まえ、「企業結合」における「事業の定義」を修正するもので、企業が取得したのが事業なのか資産グループなのか、企業が判断する際に役立つことを目的としています。
本改訂では、事業及びアウトプットの定義について、財またはサービスを顧客に提供することに焦点を当てています。既存のIFRS第3号では配当、コストの低減またはその他の経済的便益という形での投資者等へのリターンに焦点を当てていました。また、定義からコストを低減する能力に関する記述が削除されたことにより、定義が狭められました。
〈従前の事業の定義〉
投資者またはその他の所有者、構成員または参加者に対し、配当、コストの低減またはその他の経済的便益という形でのリターンを直接的に提供する目的で実施し管理することのできる、活動及び資産の統合された組合せ
〈本改訂の事業の定義〉
顧客への財若しくはサービスの提供、投資収益(配当若しくは利息など)の生成または通常の活動からの他の収益の生成の目的で実施し管理することのできる、活動及び資産の統合された組合せ
(企業会計基準委員会(ASBJ)HPより)
2.適用時期
2020年1月1日以後に開始する最初の事業年度の期首以後に行われる企業結合及び資産の取得から適用されます。また、早期適用も認められます。
なお、本稿は本改訂の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。
企業会計基準委員会(ASBJ)
https://www.asb.or.jp/jp/ifrs/press_release/y2018/2018-1022.html
国際会計基準審議会(IASB)(eIFRSプレミアム登録が必要)
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