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(Japanese only) 非営利法人の監査報告書文例の改正について
日本公認会計士協会より、2019年7月30日及び31日に非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正等が公表されました。
1.本実務指針の概要
本実務指針は、企業会計審議会から2018年7月5日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されたことに伴い、関連する監査基準委員会報告書が改正されたことを受け、日本公認会計士協会が非営利法人の財務諸表(計算書類)に関する監査報告書の文例の改正するものです。
〈改正された非営利法人委員会実務指針〉
・非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」
・非営利法人委員会実務指針第39号「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」
・非営利法人委員会実務指針第41号「地域医療連携推進法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」
本実務指針により、監査報告書が従来から下記等が変更されます。
・事務所の所在地を記載することになった。
・利用者にとって関心の高い情報から記載することになり、監査意見を監査報告書の冒頭に記載することになった。
・意見の根拠区分は、無限定意見の場合を含め常に記載し、我が国における職業倫理に関する規定に従い独立性を保持し、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている旨を記載することになった。ただし、意見不表明の場合は、当該記載は監査人の責任区分に記載する。
・継続企業の前提に関する重要な不確実性は、従来は強調事項区分に記載されていたが、独立した区分に記載することとなった。
・継続企業の前提に関する理事者及び監査人それぞれの責任の記載が追加された。
・理事者の責任区分が「理事者及び監事の責任」に変更され、監事の責任として、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視する旨を記載することが追加された。
・監査人の責任の記載内容が拡充された。
2.適用時期
2020年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用されます。
なお、本稿は本実務指針の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。
日本公認会計士協会
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20190730iba.html(公益法人会計適用公益社団等)
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20190730ivx.html(医療法人)
https://jicpa.or.jp/specialized_field/2019ije.html(地域医療連携推進法人)