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(Japanese only) 日本公認会計士協会の改正「倫理規則」等の公表について
日本公認会計士協会より、2019年9月26日に「倫理規則」、「違法行為への対応に関する指針」、「職業倫理に関する解釈指針」の改正が公表されました。
1. 本公表の概要
日本公認会計士協会では、国際会計士倫理基準審議会の倫理規程の改正を受け、「倫理規則」及び「違法行為への対応に関する指針」等に改正すべき点がないかどうかについて検討を行っており、今回、日本公認会計士協会の「倫理規則」「違法行為への対応に関する指針」「職業倫理に関する解釈指針」の改正を公表しました。
〈倫理規則の主な改正内容〉
・企業等所属の会員が、所属する組織における専門業務の実施において、違法行為又はその疑いに気付いた場合には、「違法行為への対応に関する指針」に従って対応すべき旨を規定した(倫理規則第43条)。
・情報の作成及び提供(倫理規則第36条、注解27等)
企業等所属の会員が、情報の作成及び提供に関与する場合の規定の見直しを行った。
・プレッシャー(倫理規則第37条、注解28、付録5等)
情報の作成・提供に関するプレッシャーだけではなく、基本原則違反となるプレッシャー全般について規定を新設した。
〈違法行為への対応に関する指針の主な改正内容〉
・第2部企業等所属の会員における違法行為への対応の新設
‐第1章総則
‐第2章上級の職にある企業等所属の会員が違法行為又はその疑いに関する情報に気付いた場合の対応
‐第3章上級の職以外の企業等所属の会員が違法行為又はその疑いに関する情報に気付いた場合の対応
〈職業倫理に関する解釈指針の主な改正内容〉
・会員の実務の参考に資するため、「違法行為への対応に関する指針」第2部を適用するに当たってのQ&Aを追加(Q34)。
2.適用時期
2020年4月1日から施行されます。
なお、本稿は本公表の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。
日本公認会計士協会