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(Japanese only) 企業会計基準公開草案第66号「収益認識に関する会計基準(案)」等の公表について
企業会計基準委員会(ASBJ)より、2019年10月30日に企業会計基準公開草案第66号「収益認識に関する会計基準(案)」等が公表されました。
1. 本公開草案等の概要
2018年3月に公表された企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(以下「2018年会計基準」とする。)では、注記について、2018年会計基準を早期適用する場合の必要最低限の注記(注)のみ定め、2018年会計基準が適用される時(2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首)までに、注記事項の定めを検討するとされていました。また、収益認識の表示に関する「収益の表示科目」「収益と金融要素の影響(受取利息又は支払利息)の区分表示の要否」「契約資産と債権の区分表示の要否」についても同様に、2018年会計基準が適用される時までに検討することとされていました。
本公開草案は、上記検討を経て、収益認識に関する注記事項及び表示に関する取扱いの提案を公表するものです。
(注)企業の主要な事業における主な履行義務の内容及び企業が当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)の注記
具体的には、「表示」「注記事項」「会計処理の見直し」の下記項目に関する提案をしています。
〈表示〉
・顧客との契約から生じる収益の区分表示又は注記及び表示科目
・契約資産と顧客との契約から生じた債権の区分表示又は注記の要否
・貸借対照表上の表示科目
・顧客との契約に重要な金融要素が含まれる場合の取扱い
・顧客との契約から生じた債権又は契約資産について認識した減損損失の開示
〈注記事項〉
・注記事項の開発にあたっての基本的な方針
・重要な会計方針の注記
・収益認識に関する注記
・収益認識に関する注記の記載方法等
・収益の分解情報
・収益を理解するための基礎となる情報
・当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
・工事契約等から損失が見込まれる場合
・連結財務諸表を作成している場合の個別財務諸表における注記
・四半期財務諸表における注記
〈会計処理の見直し〉
・契約資産の性質
〈公表された公開草案〉
・企業会計基準公開草案第66号(企業会計基準第29号の改正案)「収益認識に関する会計基準(案)」
・企業会計基準適用指針公開草案第66号(企業会計基準適用指針第30号の改正案)「収益認識に関する会計基準の適用指針(案)」
・企業会計基準公開草案第67号(企業会計基準第12号の改正案)「四半期財務諸表に関する会計基準(案)」
・企業会計基準適用指針公開草案第67号(企業会計基準適用指針第14号の改正案)「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針(案)」
・企業会計基準適用指針公開草案第68号(企業会計基準適用指針第19号の改正案)「金融商品の時価等の開示に関する適用指針(案)」
2.適用時期
「収益認識に関する会計基準」(「2018年会計基準」)に合わせ、2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用することが提案されています。
なお、本稿は本公開草案等の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。
企業会計基準委員会(ASBJ)
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2019/2019-1030-1.html