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(Japanese only) 監査基準委員会報告書720「監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容に関連する監査人の責任」改正(公開草案)の公表について

(Japanese only)

日本公認会計士協会より、2020年10月21日に監査基準委員会報告書720「監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正(改正後の名称:監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」)(公開草案)が公表されました。本公開草案は2020年11月24日まで意見が募集されています。

 


1.本公開草案の概要

近時、企業内容等に関する情報の開示について、経営者による財務諸表以外の情報の開示(年次報告書等)の充実が進んでおり、その開示のさらなる充実が期待されています。このような中、当該情報に対する監査人の役割の明確化、及び監査報告書における情報提供の充実を図ることの必要性が高まっています。そこで、企業会計審議会では、「監査した財務諸表を含む開示書類のうち当該財務諸表と監査報告書とを除いた部分の記載内容(その他の記載内容)」について、監査人の手続を明確にするとともに、監査報告書に必要な記載を求める監査基準改定の公開草案を公表しました。今後、同基準は改定が予定されています。

今回公表された本公開草案は、上述の監査基準改定の内容を反映させるために監査基準委員会報告書の改正を提案するものです。

 

主な改正点は以下のとおりです。

・その他の記載内容と監査人が監査の過程で得た知識の間に重要な相違があるかどうかを検討することが求められることとなった。

・財務諸表又は監査人が監査の過程で得た知識に関連しないその他の記載内容について、重要な誤り(適切な理解のための必要な情報の省略や曖昧にしている場合を含む。)があると思われる兆候に注意を払うことが求められることとなった。

・監査報告書に、(監査意見を表明しない場合を除き)見出しを付した独立した区分を常に設け、その他の記載内容に関する報告を行う。その他の記載内容に関する経営者、監査役等及び監査人の責任や、監査人の作業の結果等が記載されることとなった。

 

 

2.適用時期

2022年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用することが提案されています。

 

なお、本稿は本公開草案の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。

日本公認会計士協会

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20201021hje.html