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(Japanese only) 「監査基準の改訂に関する意見書」の公表について
金融庁より、2020年11月11日に「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されました。
1.本意見書の概要
本意見書は、監査した財務諸表を含む開示書類のうち当該財務諸表と監査報告書とを除いた部分の記載内容(その他の記載内容)について、監査人の手続を明確にするとともに、監査報告書に必要な記載を求めること及びリスク・アプローチの強化を図ることを目的とし、監査基準を改訂するものです。
監査基準の主な改訂点(又は考え方)は、以下の通りです。
〈「その他の記載内容」に関する改訂点〉
①監査報告書における「その他の記載内容」に係る記載の位置付け
監査報告書における「その他の記載内容」に係る記載を明確にすることにより、監査人の「その他の記載内容」に係る役割をより一層の明確化
②「その他の記載内容」に対する手続
「その他の記載内容」を通読し、「その他の記載内容」と財務諸表又は監査人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうかについて検討することの明確化
③「その他の記載内容」の記載
監査報告書に「その他の記載内容」の区分を設け、「その他の記載内容」の範囲、経営者及び監査役等の責任、監査人は意見を表明するものではない旨、監査人の責任、監査人が報告すべき事項の有無等を記載すること
④経営者・監査役等の対応
経営者は、「その他の記載内容」に重要な相違又は重要な誤りがある場合には、適切に修正することなどが求められる。また、監査役等においても、「その他の記載内容」に重要な相違又は重要な誤りがある場合には、経営者に対して修正するよう積極的に促していくことなどが求められる。
〈リスク・アプローチの強化に関する改訂点〉
①財務諸表項目レベルにおける重要な虚偽表示のリスクの評価
財務諸表全体レベルにおいて固有リスク及び統制リスクを結合した重要な虚偽表示のリスクを評価する考え方は維持しつつ、財務諸表項目レベルにおいては、固有リスクと統制リスクを分けて評価することに変更
②特別な検討を必要とするリスクの定義
特別な検討を必要とするリスクの定義を、固有リスクの評価を踏まえたものに変更
③会計上の見積り
会計上の見積りに関し、リスクに対応する監査手続として、原則として、経営者が採用した見積りの方法の評価並びにそれに用いられた仮定及びデータを評価する手続が必要である点を明確化
2.適用時期
「その他の記載内容」については2022年3月決算に係る財務諸表の監査から、リスク・アプローチの強化については2023年3月決算に係る財務諸表の監査から適用されます。
なお、本稿は本意見書の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。
金融庁