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(Japanese only) 「単一の取引から生じた資産及び負債に係る繰延税金(IFRS基準書IAS第12号の改訂)」の公表について
(Japanese only)
国際会計基準審議会(IASB)より、2021年5月7日に「単一の取引から生じた資産及び負債に係る繰延税金(IAS第12号の改訂)」が公表されました。
1.本会計基準の概要
IFRS基準書であるIAS第12号「法人所得税」は、企業が法人所得税をどのように会計処理するのかを定めており、これには繰延税金(将来において支払うかまたは回収する税金の金額を表す)が含まれています。
ここで、IAS第12号「法人所得税」では、特定の状況において企業が資産又は負債を初めて認識する際に繰延税金の認識を免除していますが、従来は、この免除がリースや廃棄義務などの取引(すなわち、企業が資産と負債の両方を認識する取引)に適用されるのかどうかに関し若干の不明確さがあり、その処理が不統一となる問題が生じていました。
これに対し、国際会計基準審議会(IASB)では、「単一の取引から生じた資産及び負債に係る繰延税金(IAS第12号の改訂)」を公表し、リースや廃棄義務などの取引に繰延税金に関する当初認識の免除規定が適用されず、繰延税金を認識する必要があることを明確化しました。
2.適用時期
2023年1月1日以後開始する事業年度から適用されます。また、早期適用も認められています。
なお、本稿は本会計基準の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。
国際会計基準審議会(IASB)
企業会計基準委員会(ASBJ)
https://www.asb.or.jp/jp/ifrs/press_release/y2021/2021-0507.html