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(Japanese only) 「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」等の公表について
企業会計基準委員会(ASBJ)より、2023年11月17日に実務対応報告第45号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」等が公表されました。
1.本実務対応報告等の概要
本実務対応報告は、「資金決済に関する法律」(以下「資金決済法」という。)第2条第5項に規定される「電子決済手段」のうち、特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱いとして、必要最小限の項目について、実務上の取扱いを明らかにすることを目的とするものです。
本実務対応報告では、これまでの会計基準で想定されていなかった新たな資産である資金決済法第2条第5項第1号から第3号に規定される「電子決済手段」の会計処理等の実務上の取扱いを明らかにしています。
〈実務上の取扱い〉
- 電子決済手段の保有に係る会計処理
・電子決済手段の取得時の会計処理
・電子決済手段の移転時又は払戻時の会計処理
・期末時の会計処理
- 電子決済手段の発行に係る会計処理
・電子決済手段の発行時の会計処理
・電子決済手段の払戻時の会計処理
・期末時の会計処理
- 外貨建電子決済手段に係る会計処理
・期末時の会計処理
- 預託電子決済手段に係る取扱い
- 開示
・注記事項
なお、資金決済法第2条第5項第1号から第3号に規定される「電子決済手段」は、通貨に類似する性格と要求払預金に類似する性格を有する資産であることを踏まえ、企業会計基準第32号「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正」により、連結キャッシュ・フロー計算書等においてこれらの電子決済手段を現金に含めることとされました。
公表された実務対応報告等
・実務対応報告第45号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」
・企業会計基準第32号「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正」
上記実務対応報告等に対応し、日本公認会計士協会ではキャッシュ・フロー実務指針を改正し、「現金の定義の修正」「特定の電子決済手段に該当する資産に関する記載の追加」等の対応を行いました。
改正された実務指針
・日本公認会計士協会会計制度委員会報告第8号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」
2.適用時期
公表日(2023年11月17日)以後適用されます。
なお、本稿は本実務対応報告等の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。
企業会計基準委員会(ASBJ)
https://www.asb-j.jp/jp/practical_solution/y2023/2023-1117.html
日本公認会計士協会