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(Japanese only) 改正監査基準報告書600「グループ監査における特別な考慮事項」等の適用時期の確認について
(Japanese only)
日本公認会計士協会より、2024年1月24日に改正監査基準報告書600「グループ監査における特別な考慮事項」、改正財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」及び四半期開示制度見直しに伴う改正報告書等の適用時期について(お知らせ)が公表されました。
1.本公表の概要
本公表は、日本公認会計士協会の下記公表物について、適用時期に関する留意点を整理するものです。
・監査基準報告書600「グループ監査における特別な考慮事項」(2023年1月12日改正)
・財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」(2023年7月28日改正)
・四半期レビュー基準報告書第1号「四半期レビュー」の改正(公開草案)
・期中レビュー基準報告書「独立監査人が実施する期中財務諸表に対するレビュー」(公開草案)
上記公表物は、2024年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。ただし、監査基準報告書600「グループ監査における特別な考慮事項」に関しては監査事務所の規模により段階的な適用が認められるため、本公表により、適用時期に関する留意点を整理しています。
公表物の適用時期
(1)公認会計士法上の大規模監査法人における適用時期
公認会計士法上の大規模監査法人においては、全て2024年4月1日以後開始する事業年度等から適用。
(2)公認会計士法上の大規模監査法人以外の監査事務所における適用時期
監査基準報告書600は2024年7月1日以後開始する事業年度に係る監査から適用。それ以外は公認会計士法上の大規模監査法人の場合と同様に適用。
なお、本稿は本公表の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。
日本公認会計士協会