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(Japanese only) 改正監査基準報告書600「グループ監査における特別な考慮事項」、改正財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」及び四半期開示制度見直しに伴う改正報告書等の適用時期について(お知らせ)」の更新について
日本公認会計士協会より、2024年5月21日に「改正監査基準報告書600「グループ監査における特別な考慮事項」、改正財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」及び四半期開示制度見直しに伴う改正報告書等の適用時期について(お知らせ)」の更新が公表されました。
1.本公表物の概要
本公表物は、下記の報告書に関し適用時期が近づいたことを注意喚起するためことを目的として、日本公認会計士協会が2024年1月21日に公表したお知らせを更新したものです。
・監査基準報告書600「グループ監査における特別な考慮事項」(2023年1月12日改正)
・財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」(2023年7月28日改正)
・四半期レビュー基準報告書第1号「四半期レビュー」の改正(公開草案)
・期中レビュー基準報告書「独立監査人が実施する期中財務諸表に対するレビュー」(公開草案)
今回の更新は、改正監査基準報告書600が適用されていない事業年度に係る期中財務諸表に対する期中レビューの留意点について、一部追記したものです。
(2024 年5月21日追加)
改正監査基準報告書600「グループ監査における特別な考慮事項」が適用されていない事業年度に係る期中財務諸表に対する期中レビューでは、構成単位に対する期中レビュー手続を実施する場合の監査人の責任については、関連する規定を以下のように読み替え、期中レビュー報告書の該当箇所についてもこれを基に、従来の四半期レビュー基準報告書第1号「四半期レビュー」の文例を参考にして記載することとなりますのでご留意ください。 (1)期中レビュー基準報告書第1号「独立監査人が実施する中間財務諸表に対するレビュー」第61項(3)①について「①グループ中間財務諸表に対する結論を表明するための、グループ内の構成単位の財務情報に関する証拠を入手すること。」と読み替えるとともに、②について「②グループ中間財務諸表の期中レビューの指示、監督及び実施をすること。」と読み替える。 (2)期中レビュー基準報告書第2号「独立監査人が実施する期中財務諸表に対するレビュー」第101項(3)①について「①グループ期中財務諸表に対する結論を表明するための、グループ内の構成単位の財務情報に関する証拠を入手すること。」と読み替えるとともに、②について「②グループ期中財務諸表の期中レビューの指示、監督及び実施をすること。」と読み替える。 |
なお、本稿は本公表物の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。
日本公認会計士協会