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(Japanese only) 改正実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」等の公表
企業会計基準委員会(ASBJ)より、平成29年3月29日に改正実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」等が公表されました。
1.本実務対応報告の概要
企業会計基準委員会(ASBJ)は、国内子会社が指定国際会計基準を適用している場合の連結財務諸表作成における取扱いを検討していました。検討の結果、平成18年に本実務対応報告が公表されたときに国内子会社が国際財務報告基準を適用することは想定されていなかったことのほか、本実務対応報告が在外子会社に国際財務報告基準の利用を認めた趣旨を踏まえ、平成29年改正の本実務対応報告では、指定国際会計基準に準拠した連結財務諸表を作成して金融商品取引法に基づく有価証券報告書により開示している国内子会社を本実務対応報告の対象範囲に含めました。また、企業会計基準委員会(ASBJ)が公表した「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」)を国内子会社が適用する場合に関しても、同様に本実務対応報告の対象範囲に含めました。
なお、平成29年改正実務対応報告の適用初年度の前から国内子会社が指定国際会計基準又は修正国際基準に準拠した連結財務諸表を作成して金融商品取引法に基づく有価証券報告書により開示している場合において、当該適用初年度に「連結決算手続における在外子会社等の会計処理の統一」の当面の取扱いを適用するときは、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱われます。
2.適用時期
平成29年改正実務対応報告は、平成29年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用されます。ただし、平成29年改正実務対応報告の公表日(平成29年3月29日)以後から適用することができます。
なお、本稿は本実務対応報告の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。
企業会計基準委員会(ASBJ)