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(Japanese only) 監査・保証実務委員会実務指針第93号「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」等の公表について
日本公認会計士協会より、平成29年12月19日に監査・保証実務委員会実務指針第93号「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」、監査・保証実務委員会研究報告第30号「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」に係るQ&A」及び同研究報告第31号「監査及びレビュー業務以外の保証業務に係る概念的枠組み」並びに「公開草案に対するコメントの概要及び対応」が公表されました。なお、 監査・保証実務委員会実務指針第93号「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」が公表されたことに伴い、平成29年12月19日付けで監査・保証実務委員会研究報告第20号「公認会計士等が行う保証業務等に関する研究報告」は廃止されました。
1.本実務指針の概要
本実務指針は、監査事務所が行う監査及びレビュー業務以外の保証業務(以下、「保証業務」という。)について実務上の指針を提供するものです。ここで、保証業務の分類は、業務実施者以外の者が規準に照らして主題を測定又は評価する「主題情報の提示を受ける保証業務」と、業務実施者が規準に照らして主題を測定又は評価する「直接報告による保証業務」の2つに大別されますが、本実務指針の要求事項及び適用指針は、「主題情報の提示を受ける合理的保証業務及び限定的保証業務」に適用されることを主として想定しています。
〈本実務指針の目的〉
保証業務の実施者は、下記項目を目的とし、本実務指針を利用します。
①主題情報に重要な虚偽表示がないかどうかについて、合理的保証又は限定的保証を得ること。
②合理的保証又は限定的保証の結論及びその根拠が記載された書面による報告を通じて、主題の測定又は評価の結果に関する結論を表明すること。
③上記②以外に、本実務指針及び業務に関連するその他の保証業務に関する実務指針に要求されるコミュニケーションを行うこと。
④本実務指針は、業務実施者が合理的保証又は限定的保証を得ることができず、かつ、想定利用者への報告として、保証報告書における限定付結論ではその状況において不十分な場合、業務実施者は以下のいずれかを行うことを求めている。(1)結論の不表明とする。(2)現実的な対応として可能であれば、業務契約を解除する。
なお、本実務指針は、上述の通り、監査事務所が行う監査及びレビュー業務以外の保証業務について実務上の指針を提供するものであるため、一般に公正妥当と認められる監査の基準、一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準、又は保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」に準拠して実施する保証業務には適用されません。また、本実務指針は、内部統制の有効性に関する保証業務に広く適用されますが、金融商品取引法の規定に基づき、一般に公正妥当と認められる内部統制監査の基準に準拠して行う内部統制監査には適用されません。
2.適用時期
平成32年1月1日以降に発行する保証報告書から適用されます。ただし、本実務指針の第3項、第4項及び全ての要求事項が適用可能である場合には、本実務指針の公表日以降に発行する保証報告書から適用することもできます。
なお、本稿は本実務指針の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。
日本公認会計士協会
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/20171225way.html