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(Japanese only) 「監査基準の改訂」(公開草案)等の公表について
金融庁より、2019年5月31日に「監査基準の改訂について(公開草案)」、「中間監査基準の改訂について(公開草案)」及び「四半期レビュー基準の改訂について(公開草案)」が公表されました。本公開草案は7月1日まで意見が募集されています。
1.本公開草案の概要
本公開草案は、監査報告書における意見の根拠の記載や監査人の守秘義務について、監査基準の改訂を提案するものです。
監査人による監査に関する説明や情報提供への要請が高まる中、特に、限定付適正意見、意見不表明又は不適正意見の場合における監査報告書の意見の根拠の区分に関し、財務諸表利用者の視点に立ったわかりやすく具体的な説明がなされていない事例があるのではないかとの指摘となされていました。また、監査人の守秘義務に関し、本来、監査人が財務諸表利用者に対して自ら行った監査に関する説明を行うことは、監査人の職責に含まれるものであり、監査人の守秘義務が解除される正当な理由に該当しますが、そうした理解が関係者間に浸透していないため、監査人が財務諸表利用者に対して説明を行う上で制約になっているのではないかとの指摘もなされていました。
本公開草案では、これらの指摘を踏まえ、監査人による監査に関する説明及び情報提供の一層の充実を図る観点から、監査報告書における意見の根拠の記載や監査人の守秘義務に関する規定を改訂しています。また、今般の監査基準の改訂及び昨年の監査基準の改訂における監査報告書の記載区分の見直し等を踏まえた改訂を行うため、中間監査基準及び四半期レビュー基準の改訂も提案されています。
〈改訂が提案された監査基準等〉
・監査基準の改訂について(公開草案)
・中間監査基準の改訂について(公開草案)
・四半期レビュー基準の改訂について(公開草案)
改訂監査基準では、除外事項に関し重要性はあるが広範性はないと判断し限定付適正意見とした理由を記載しなければならないことが明確化されました。また、守秘義務の対象については、公認会計士法の「業務上取り扱ったことについて知り得た秘密」との整合を図るため、現行基準の「業務上知り得た事項」から「業務上知り得た秘密」とし、秘密を対象にするものであることが明確化されました。
2.適用時期
監査基準は2020年3月決算に係る財務諸表の監査から、中間監査基準は2020年9月30日以後終了する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から、四半期レビュー基準は2020年4月1日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表の監査証明からの適用が提案されています。
なお、本稿は本公開草案の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。
金融庁