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(Japanese only) 会計制度委員会研究報告第16号「偶発事象の会計処理及び開示に関する研究報告」の公表について
日本公認会計士協会より、2019年5月27日に会計制度委員会研究報告第16号「偶発事象の会計処理及び開示に関する研究報告」が公表されました。
1.本研究報告の概要
本研究報告は、企業活動の複雑化に伴い、企業が責任や損失負担を求められる可能性が増加している現状を踏まえ、偶発事象に関する会計上の取扱いの考察や偶発事象の開示又は認識時点の適時性に関する検討を行い、日本公認会計士協会における調査・研究の結果及び現時点における考えを取りまとめたものです。
〈偶発事象に関する会計及び監査実務の現状〉
日本では、偶発債務等の注記は規定されていますが、偶発事象に関する会計基準は存在せず、偶発事象(偶発損失及び偶発利益)の定義や会計上の取扱いに関するルールが定められていません。しかしながら、企業の事業活動のグローバル化の高まり等の結果、企業活動が複雑化し、それに伴って利害関係者も増加していることから、企業は様々なリスクにさらされ、責任や損失負担が求められる可能性が増加していると考えられます。
こうした偶発事象の取扱いでは、当該事象の発生の可能性と金額の見積りの正確性の程度に応じて、財務諸表に計上すべきか、注記とすべきか、それとも特に何も開示しないのかといった判断が容易でない場合があり、監査実務上の論点となることも多い現状があります。
〈本研究報告の意義〉
上記実務の状況を考慮すれば、財務諸表における偶発事象の取扱いについて何らかのガイダンスが示されることで、適切な開示につながり、将来の業績指標の予測可能性を高めることになる可能性があると考えられます。そのため、本研究報告では、我が国のこれまでの偶発事象に関する会計上の考え方を整理するとともに、主として下記のような検討を行いました。
・我が国の偶発事象に関する現在の会計上の取扱いについての考察
・有価証券報告書に記載されている偶発事象関連の引当金の計上の状況や貸借対照表の注記における開示状況の調査と、偶発事象を財務諸表に開示又は引当金を認識する時点のタイミングについての考察
・国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)の概要の確認とIFRSを任意適用している我が国の企業の実務についての考察
なお、本研究報告は、現時点における調査・研究の成果を踏まえた考察であり、あくまで現時点における一つの考え方を示したにすぎないため、実務上の指針として位置付けられるものではなく、また、実務を拘束するものではありません。
なお、本稿は本研究報告の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。
日本公認会計士協会