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(Japanese only) 会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」の公表について

(Japanese only)

日本公認会計士協会より、2019年7月4日に会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」、金融商品会計に関するQ&A及び同4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」の改正が公表されました。

 


1.本実務指針等の概要

本実務指針等は、 企業会計基準委員会(ASBJ)が公表した企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」(以下「時価算定会計基準」という。)及び企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」等に対応するため、これに関連する日本公認会計士協会の会計制度委員会報告等について、所要の改正を行うものです。

〈公表された会計制度委員会報告等〉

・会計制度委員会報告第4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」

・会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」

・「金融商品会計に関するQ&A」

 

〈主な改正内容〉

①時価の算定に関する取扱い

金融商品の時価の算定に関する取扱いについては、企業会計基準委員会(ASBJ)が公表した時価算定会計基準で定めるため、「金融商品会計に関する実務指針」等における定めを削除。

②その他有価証券の決算時の時価としての期末前1か月の市場価格の平均に基づいて算定された価額の取扱い

時価の定義の変更に伴い、改正前の金融商品会計基準におけるその他有価証券の期末の貸借対照表価額に期末前1か月の市場価格の平均に基づいて算定された価額を用いることができる定めについては、その平均価額が改正された時価の定義を満たさないことから金融商品会計基準から削除されたため、「金融商品会計に関する実務指針」においても、同様の規定を削除。

③時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券等の取扱い

時価算定会計基準において、時価を把握することが極めて困難な場合は想定されないため、当該取扱いを削除。

 

2.適用時期

改正金融商品会計基準を適用する連結会計年度及び事業年度から適用されます。

 

なお、本稿は実務指針等の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。

日本公認会計士協会

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20190704ejj.html