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(Japanese only) 「財務諸表の監査及びレビュー業務、保証業務並びに合意された手続業務に関連する実務指針等の体系及び起草方針」の公表について
日本公認会計士協会より、2019年9月3日に「財務諸表の監査及びレビュー業務、保証業務並びに合意された手続業務に関連する実務指針等の体系及び起草方針」が公表されました。
1.本公表の概要
日本公認会計士協会は、財務諸表の監査及びレビュー業務、保証業務並びに合意された手続業務に関連する実務指針等について、「体系化」及び「起草方針」を公表しました。
「体系化」は公認会計士の提供する業務に関する社会及び会員の理解の促進を図るため、「起草方針」は業務の品質を担保することを目的とし、これら報告書及び実務指針の構成、要求事項又は適用指針を区分するための表現等に係る起草方針を示すものです。
〈体系化について〉
公認会計士の行う業務のうち、財務諸表の監査業務については、以下の方針に従って、実務指針の体系化が図られます。
・国際監査保証基準審議会(IAASB)の公表する国際基準を基礎として策定されたものは、各委員会の公表する実務指針の通番とは別に、相当する国際基準の番号を示す。
・財務諸表の監査業務に関しては、2011年12月以降、国際監査基準(ISA)の体系に沿った報告書番号を付した監査基準委員会報告書を公表している。財務諸表の監査に係る実務指針は、監査基準委員会報告書を基本として、特定の業種、業界、分野等に関する実務指針が各委員会から公表されている。それぞれの実務指針において監査基準委員会報告書との関連性を明記することとする。
また、各実務指針の体系を表す番号の割り当ては下記の通りとなります。
業務の分類 | 基本となる実務指針 | 体系を表す番号 | 関連する各委員会の実務指針 |
財務諸表のレビュー | 保証業務実務指針 2400 | 2430~2449 2450~2469 2470~ | 監査・保証実務委員会 業種別委員会 その他の委員会 |
監査及びレビュー以外の保証業務 | 保証業務実務指針 3000 | 3700~3799 3800~3849 3850~3899 3900~3999 | 監査・保証実務委員会 業種別委員会 IT委員会 その他の委員会 |
合意された手続業務 | 専門業務実務指針 4400 | 4450~4459 4460~4479 4480~4489 4490~4499 | 監査・保証実務委員会 業種別委員会 IT委員会 その他の委員会 |
〈起草方針について〉
関連する各実務指針では、冒頭のセクションにおいて、以下の通り、基本となる報告書等との関連等が記載されます。
Ⅰ.本実務指針の範囲及び目的 | |
適用範囲 | 各指針の取り扱う主題、適用範囲、関連する基本となる報告書等及び基本となる報告書等の要求事項を超える追加的な要求事項(新規の要求事項の他、汎用的な表現を具体的に展開した手続を要求事項とする場合を含む。)を含むかどうかの説明を記載する。 |
背景 | 各指針を適切に理解するための背景となる情報(経緯、前提としている状況等の説明)を記載する。 |
定義 | 各指針で用いられている特有の用語の定義を記載する。 |
また、各実務指針において追加的に設定する要求事項は、「~しなければならない。」と表記されます。一方で、基本となる報告書等における要求事項について、特定の状況における説明や具体的な手続の例示を示す場合は適用指針として記載されます。その場合、「~しなければならない。」「~する必要がある。」の表記は使用せず、奨励の程度に応じて、起草方針で例示される表現が用いられます。
なお、本稿は本公表の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。
日本公認会計士協会
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20190903jhf.html