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(Japanese only) 監査基準委員会報告書610「内部監査人の作業の利用」等の改正について
日本公認会計士協会より、2021年1月29日に監査基準委員会報告書610「内部監査人の作業の利用」及び関連する監査基準委員会報告書の改正が公表されました。
1.本報告書の概要
本報告書は、監査人が監査証拠を入手するために内部監査人の作業を利用する際の、監査人の責任に関する実務上の指針を提供するものです。今回の改正は、「従来我が国において禁止されている内部監査人による監査人の直接補助(ダイレクトアシスタンス)について、海外の構成単位の監査においても内部監査人が構成単位の監査人を直接補助することがないようにすること」を目的とするもので、「内部監査機能の定義」の項目として、下記の文言が追加されました。
我が国においては、法令により、監査人がその職務を行うに当たり、被監査会社の使用人等を補助者として使用することが禁じられていることから、本報告書は、監査人が監査手続を実施するに当たり、内部監査人が監査人を直接補助する場合を取り扱わないこととしている。このため、構成単位の監査においても内部監査人が構成単位の監査人を直接補助することがないようにするため、海外の構成単位の監査人とコミュニケーションを行うことが必要になることがある。 |
(監査基準委員会報告書610「内部監査人の作業の利用」A4-1より)
また、監査基準委員会報告書610「内部監査人の作業の利用」の改正に伴い、下記の監査基準委員会報告書の適合修正が行われました。
・監査基準委員会報告書550「関連当事者」
・監査基準委員会報告書600「グループ監査」
2.適用時期
2022年3月31日以後終了する事業年度に係る監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間監査から適用されます。
なお、本稿は本報告書の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。
日本公認会計士協会