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(Japanese only) 監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」等の改正の公表について

(Japanese only)

日本公認会計士協会より、2021年4月7日に「監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」等の改正が公表されました。

 

1.本公表の概要

企業会計審議会は、「監査基準の改訂に関する意見書」(2020年11月6日付)を公表し、監査した財務諸表を含む開示書類のうち当該財務諸表と監査報告書とを除いた部分の記載内容、すなわちその他の記載内容について、監査人の手続を明確にするとともに、監査報告書に必要な記載を求める改訂を行いました。これに対し、日本公認会計士協会では、「監査基準委員会報告書720「監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正」等を公表しました。

〈「監査基準委員会報告書720」の主な変更点〉

・その他の記載内容と監査人が監査の過程で得た知識の間に重要な相違があるかどうかを検討することが求められることとなった。
・財務諸表又は監査人が監査の過程で得た知識に関連しないその他の記載内容について、重要な誤り(適切な理解のための必要な情報の省略や曖昧にしている場合を含む。)があると思われる兆候に注意を払うことが求められることとなった。
・監査報告書に、(監査意見を表明しない場合を除き)見出しを付した独立した区分を常に設け、その他の記載内容に関する報告を行う。その他の記載内容に関する経営者、監査役等及び監査人の責任や、監査人の作業の結果等が記載されることとなった。

 

今回、日本公認会計士協会では、上述の「監査基準の改訂に関する意見書」及び監査基準委員会報告書の改正に伴い、監査報告書の文例等を見直すため、実務指針を改正しました。

〈主な改定箇所〉

・「その他記載内容」に関して、標準的な記載事項を追加

・記載順序に関する事項を追加

・「その他記載内容」に関して、限定付適正、不適正又は意見不表明の場合に関する事項を追加

・中間における取扱いに関する記述の改正

 

2.適用時期

2022年3月31日以後終了する連結会計年度及び事業年度に係る監査からの適用

 

なお、本稿は本公表の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。

日本公認会計士協会

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20210407dea.html