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(Japanese only) 有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(令和3年度)
金融庁より、2021年4月8日に「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(令和3年度)」が公表されました。
1.本公表の概要
金融庁は、2021年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書の作成・提出に際する留意事項及び有価証券報告書のレビューの実施について、下記事項を公表しました。
有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項
2021年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項は、以下のとおりです。
〇新たに適用となる開示制度に係る留意すべき事項
2021年3月期に適用される開示制度に係る公表・改正のうち、主として下記のもの。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の改正
〇有価証券報告書レビューの審査結果及び審査結果を踏まえた留意すべき事項
・新型コロナウイルス感染症の影響に係る仮定に関する追加情報の開示
企業会計基準委員会が公表した議事概要「会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方」にもとづき、新型コロナウイルス感染症の影響に係る仮定に関する追加情報の記載内容
・法令改正関係
2019年1月に施行された「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」による改正の有価証券報告書の記載内容(※)
(※)2020年度は「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」、「事業等のリスク」、「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(MD&A)」及び「監査の状況」が対象。
・重点テーマ
IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」
有価証券報告書レビューの実施
2021年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書のレビューの対象となる重点テーマは、下記2項目となることが公表されました。
・新型コロナウイルス感染症に関する開示
・IFRS15「顧客との契約から生じる収益」
なお、本稿は本公表の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。
金融庁