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(Japanese only) 「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(公開草案)」の公表について
金融庁より、2022年12月15日に「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(公開草案)」が公表されました。
1.本改訂案の概要
企業会計審議会内部統制部会は、内部統制の実効性向上を図る観点から、内部統制の基本的枠組み、経営者による内部統制の評価と報告、監査人による内部統制監査、及び内部統制報告書の訂正時の対応等の論点に対応し、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」の改訂案を公表しました。
同改訂案の内容は、内部統制の基本的枠組みから内部統制報告書の訂正時の対応等までの様々な論点について改訂を提案するものであり、日本で内部統制評価制度(J-Sox)が導入されて以降初めての大幅な改訂となっています。
同改訂案の内容は多岐に渡りますが、改訂内容の一部として下記が提案されています。
・報告の信頼性〈内部統制の基本的枠組み〉
内部統制の目的の一つである「財務報告の信頼性」を「報告の信頼性」に変更。報告の信頼性は、組織内及び組織の外部への報告(非財務情報を含む。)の信頼性を確保することをいうと定義し、「報告の信頼性」には「財務報告の信頼性」が含まれ、金融商品取引法上の内部統制報告制度は、「財務報告の信頼性」の確保が目的であることを強調。
・内部統制とガバナンス及び全組織的なリスク管理〈内部統制の基本的枠組み〉
内部統制とガバナンス及び全組織的なリスク管理は一体的に整備及び運用されることの重要性を明らかにし、3線モデル等を例示。
・経営者による内部統制の評価範囲の決定〈財務報告に係る内部統制の評価及び報告〉
経営者が内部統制の評価範囲を決定するに当たって、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性を適切に考慮すべきことを改めて強調するため、評価範囲の検討における留意点を明確化。具体的には、評価対象とする重要な事業拠点や業務プロセスを選定する指標について、例示されている指標を機械的に適用すべきでないことを記載等。
2.適用時期
2024年4月1日以後開始する事業年度における財務報告に係る内部統制の評価及び監査から適用することが提案されています。
なお、本稿は本改訂案の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。
金融庁