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(Japanese only) 倫理規則の改正に伴う監査基準報告書及び監査基準報告書実務指針の改正について

(Japanese only)

日本公認会計士協会より、2023年1月18日に倫理規則の改正に伴う監査基準報告書及び監査基準報告書実務指針の改正が公表されました。

 

1.本改正の概要

本改正では、倫理規則の改正(2022年7月25日変更)に伴い、監査基準報告書及び監査基準報告書実務指針について所要の見直しを行いました。

〈改正対象となる監査基準報告書及び監査基準報告書実務指針〉

・監査基準報告書200「財務諸表監査における総括的な目的」
・監査基準報告書240「財務諸表監査における不正」
・監査基準報告書250「財務諸表監査における法令の検討」
・監査基準報告書260「監査役等とのコミュニケーション」
・監査基準報告書500「監査証拠」
・監査基準報告書570「継続企業」
・監査基準報告書610「内部監査人の作業の利用」
・監査基準報告書620「専門家の業務の利用」
・監査基準報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」
・監査基準報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」
・監査基準報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」
・監査基準報告書810「要約財務諸表に関する報告業務」
・監査基準報告書900「監査人の交代」
・監査基準報告書560実務指針第2号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」
・監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」

 

主な改正内容は、下記の通りです。

・倫理規則の改正により、セーフガードの定義が見直されたことを踏まえ、当該定義と整合的な表現に修正

・倫理規則の改正との表現の整合性及び国際監査基準等との整合性の観点から追加的な修正

 

2.適用時期

倫理規則に関する事項は、2023年4月1日以後開始する事業年度に係る財務諸表の監査から適用されます。ただし、本報告書を、倫理規則(2022年7月25日変更)と併せて2023年4月1日以後終了する事業年度に係る財務諸表の監査から早期適用することもできます。

 

なお、本稿は本改正の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。

日本公認会計士協会

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20230118had.html