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(Japanese only) 監査基準報告書910「中間監査」の改正の公表について
日本公認会計士協会より、2023年2月17日に監査基準報告書910「中間監査」の改正が公表されました。
1.本報告書の概要
本報告書は、中間監査に関する実務上の指針を提供するものです。なお、本報告書における監査人の目的は、経営者の作成した中間財務諸表が、一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、企業の中間会計期間に係る財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているかどうかについて、我が国の中間監査の基準に準拠して監査人が自ら入手した監査証拠に基づいて判断した結果を意見として表明することです。
今回の改正の主たる内容は、以下の通りです。
・監査基準報告書600「グループ監査」の改正(2023年1月12日)に伴う見直し
重要な構成単位の概念が廃止されることに伴い、中間監査に係るグループ監査においても整合性を図り、中間監査に係るグループ財務諸表の重要な虚偽表示リスクに適切に対応した中間監査の手続の立案及び実施、中間監査に係るグループ監査における重要性の基準値の設定についての明示。構成単位における作業の範囲の決定に関して、改正前の第18項の手続を参考にしつつ、考慮事項を追加。
・監査基準報告書315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」の改正(2021年6月8日)に伴う見直し
中間監査においては年度監査と同程度の信頼性を保証するものではないことから、関連するアサーションを識別していない(中間監査に係る重要な虚偽表示リスクを識別していない。)が重要性のある取引種類、勘定残高又は注記事項に対する手続として、実証手続を必ずしも実施する必要はなく、分析的手続及び質問を中心とする監査手続として実施する場合もあれば、全般的な結論を形成するための分析的手続として実施する場合もある旨を明示。
2.適用時期
2023年4月1日以後開始する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から適用されます。
なお、本稿は本報告書の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。
日本公認会計士協会