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(Japanese only) 企業会計基準第33号「中間財務諸表に関する会計基準」の公表について

(Japanese only)

企業会計基準員会(ASBJ)より、2024年3月22日に企業会計基準第33号「中間財務諸表に関する会計基準」、2024年4月12日に同会計基準の解説文及び解説動画が公開されました。

 

1.本会計基準の概要

本会計基準は、中間財務諸表に適用される会計処理及び開示を定めることを目的とするものです。その適用範囲は、改正後の金融商品取引法に従い、新たに中間財務諸表を作成する企業に適用するため、以下の会社が半期報告書制度に基づき作成する中間財務諸表に適用されます。

・金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号に掲げる上場会社等

・金融商品取引法第24条の5第1項ただし書きにより、同項の表の第1号に掲げる上場会社等と同様の半期報告書を提出する第3号に掲げる非上場会社

 

公表された会計基準等

・企業会計基準第33号「中間財務諸表に関する会計基準」

・企業会計基準適用指針第32号「中間財務諸表に関する会計基準の適用指針」

 

本会計基準の基本的な方針

・期首から6か月間を1つの会計期間(中間会計期間)とする中間財務諸表に係る会計処理を定める

・中間財務諸表の記載内容が従前の第2四半期報告書と同程度の記載内容となるように、

基本的に企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」等の会計処理及び開示を引き継ぐ

・四半期会計基準等に従い第1四半期決算を前提に第2四半期の会計処理を行った場合と、期首から6か月間を1つの会計期間(中間会計期間)とした場合とで差異が生じる可能性がある項目については、企業の事務負担への配慮から、従来の四半期での実務が継続して適用可能となる取扱いを定める

 

2.適用時期

改正後の金融商品取引法の規定が最初に適用される半期報告書における中間会計期間から適用されます。また、適用初年度においては、開示対象期間の中間財務諸表等について遡及適用されます。

 

なお、本稿は本会計基準の概要を記述したものです。企業会計基準員会(ASBJ)の専門研究員による解説文及び解説動画が公表されていますので、詳細については、下記をご参照ください。

企業会計基準員会(ASBJ)

https://www.asb-j.jp/jp/accounting_standards/y2024/2024-0322.html