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(Japanese only) 移管指針「移管指針の適用」の公表について
企業会計基準委員会(ASBJ)より、2024年7月1日に移管指針「移管指針の適用」等が公表されました。
1.本指針の概要
我が国の会計基準は、企業会計基準委員会(ASBJ)の設立(2001年7月)まで、会計基準は企業会計審議会、実務上の取扱い等を示す企業会計に関する実務指針は日本公認会計士協会が公表する役割分担がありました。なお、同委員会の設立後は、新しい会計基準、適用指針及び実務対応報告の公表は同委員会が担うこととなりました。ただし、日本公認会計士協会が公表した実務指針等については、企業会計基準委員会(ASBJ)に引き継げるものから引き継ぐ形を取っていましたが、多くの実務指針等はまだ日本公認会計士協会に残っている現状がありました。
これに対応し、同委員会は、移管対象の日本公認会計士協会が公表した実務指針等の所管を企業会計基準委員会(ASBJ)に移すことを主たる目的した移管指針「移管指針の適用」等を公表しました。
〈公表された移管指針〉
・移管指針「移管指針の適用」
・移管指針第1号「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」
・移管指針第2号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」
・移管指針第3号「連結財務諸表におけるリース取引の会計処理に関する実務指針」
・移管指針第4号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」
・移管指針第5号「株式の間接所有に係る資本連結手続に関する実務指針」
・移管指針第6号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」
・移管指針第7号「持分法会計に関する実務指針」
・移管指針第8号「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」
・移管指針第9号「金融商品会計に関する実務指針」
・移管指針第10号「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」
・移管指針第11号「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関するQ&A」
・移管指針第12号「金融商品会計に関するQ&A」
・移管指針第13号「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針についてのQ&A」
・移管指針第14号「土地再評価差額金の会計処理に関するQ&A」
本指針は、以下の移管方針で構成されています。
①基本的には文書単位でそのままの形で移管することを原則とする。
②実務指針等の「委員会名」及び「連番」は変更する一方、「実務指針等の名称」は変更しない。
③各実務指針等における項番号を変更しない。
④実務指針等に関して、字句等の誤りが含まれている可能性があるが、移管にあたって識別された字句等の誤りについて訂正しない。これらは、企業会計基準委員会(ASBJ)に移管した後、年次改善の一環として一括して訂正する。
なお、本指針についてはASBJ専門研究員による解説文が企業会計基準委員会(ASBJ)のホームページで公表されています。また本指針の公表に伴い、日本公認会計士協会より該当する実務指針の廃止(2024年7月1日付)が公表されました。
2.適用時期
公表日以降適用されます。
なお、本稿は本指針の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。
企業会計基準委員会(ASBJ)
https://www.asb-j.jp/jp/ikan/y2024/2024-0701.html
日本公認会計士協会