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(Japanese only) 「上場会社等の監査を行う監査事務所の適格性の確認のためのガイドライン」の改正について
日本公認会計士協会より、2024年8月13日に「上場会社等の監査を行う監査事務所の適格性の確認のためのガイドライン」の改正が公表されました。
1.本ガイドラインの概要
本ガイドラインは、日本公認会計士協会のレビューチームが品質管理レビューを行うに当たり、登録申請者又は登録上場会社等監査人が上場会社等の財務書類に係る監査証明業務を公正かつ的確に遂行するに足りる体制を備えているかどうかを判断するに当たっての着眼点及び判断基準を示すことを目的とするものです。また、登録申請者又は登録上場会社等監査人が、ガイドラインに記載のある項目に関し不備がないかどうかを確認し、不備が確認された場合には、自主的な改善策を講じるために役立てる目的も持っています。
今回の主な改正は、以下の通りです。
・「監査に関する品質管理基準」や、品質管理基準報告書第1号「監査事務所における品質管理」などを参考にして、ガイドラインの項目立てについての整理。
・公認会計士法施行規則(平成19年内閣府令第81号)第93条、第95条及び第96条に定めのある事項について、2024年7月1日以後順次対応が求められることを踏まえ、着眼点及び判断基準の新規追加。
・上場会社等監査人登録審査会における議論や、2023年度の品質管理レビューの実績を踏まえ、職業倫理及び独立性に関する事項など、着眼点及び判断基準が定められていなかった事項又は着眼点及び判断基準について拡充する必要があると考えられた事項について、新規追加又は拡充。
・ガイドラインを利用して体制の整備を行おうとする監査事務所の参考となるように、着眼点及び判断基準の記載の具体化又は例示の追加.
なお、本稿は本ガイドラインの概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。
日本公認会計士協会