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(Japanese only) 「非営利法人委員会実務指針第40号『社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例』」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

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日本公認会計士協会より、平成29年4月27日に「非営利法人委員会実務指針第40号『社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例』」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」が公表されました。

 


1.本実務指針の概要

本実務指針は、平成28年3月の社会福祉法の改正により、一定規模を超える社会福祉法人は、会計監査人を設置し、公認会計士又は監査法人による監査を受けることが義務付けられたことを受けて、会員が社会福祉法に基づく監査を行うに当たっての留意点について検討を行い、取りまとめたものです。
(日本公認会計士協会HPより)
 
本実務指針では、その適用範囲に加え、財務報告の枠組み及び監査上の留意事項が示されています。

財務報告の枠組み
・社会福祉法人における財務報告の枠組み
・法令等に定める計算関係書類(計算書類及び附属明細書)等及び監査対象

監査上の留意事項
・法人単位の計算書類に対する意見表明に当たっての留意点
・法人単位資金収支計算書における予算の額について
・初年度の監査について
・監査上留意すべき社会福祉法人の特性について
・組織管理体制並びに会計業務体制を始め、関連する内部統制の整備・運用の改善に向 けた助言について
・指導的機能の発揮について

 

2.適用時期

平成29年4月1日以後開始する会計年度に係る監査から適用されます。

なお、本稿は本実務指針の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。
日本公認会計士協会
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/20170427je0.html