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(Japanese only) 非営利法人委員会実務指針第41号「地域医療連携推進法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の公表について
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日本公認会計士協会より、平成29年9月25日に非営利法人委員会実務指針第41号「地域医療連携推進法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」が公表されました。
1.本実務指針の概要
平成27年9月の医療法の改正により、地域医療連携推進法人制度が創設され、地域医療連携推進法人は、その規模等に関わらず、認定を受けた会計年度より公認会計士又は監査法人による監査を受けることが義務付けられました。本実務指針は、これを受けて、会員が医療法に基づき地域医療連携推進法人の監査を行うに当たっての留意点を取りまとめたものです。
(日本公認会計士協会HPより)
本実務指針では、監査意見の表明は、医療法施行規則に従い、財産目録、貸借対照表及び損益計算書が法令に準拠して作成されているかどうかについての意見を表明することとされています。
2.適用時期
平成29年4月2日以降に、地域医療連携推進法人としての認定を受けた会計年度から行われる監査から適用されます。
なお、本稿は本実務指針の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。
日本公認会計士協会
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/20170925izh.html