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(Japanese only) 非営利法人委員会実務指針「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(公開草案)の公表について
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日本公認会計士協会より、平成29年9月26日に非営利法人委員会実務指針「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(公開草案)が公表されました。本公開草案は平成29年10月26日まで意見が募集されています。
1.本公開草案の概要
平成27年8月の農業協同組合法等の一部を改正する等の法律が成立により、一定規模以上等の農業協同組合及び同連合会が作成する計算書類について、農業協同組合監査士による農業協同組合中央会監査から会計監査人監査へ移行することとなりました。
日本公認会計士協会では、会計監査人監査への円滑な移行を図るため、農林水産省、金融庁、全国農業協同組合中央会と必要な協議を進めてきました。本公開草案は、これらの協議を踏まえ、会員が農業協同組合法に基づく監査を行うに当たっての留意点を取りまとめたものです。
本公開草案において、会計監査人設置組合の会計監査人の監査対象は、計算書類等(貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案、注記表及びその附属明細書)とされます。なお、剰余金処分案(又は損失処理案)に対しては、法令又は定款のいずれにも適合しているかどうかについて、会計監査人が意見を表明する必要があることを留意事項としています。
2.適用時期
平成31年10月1日以降に終了する事業年度に対して行われる監査から適用されることが提案されています。また、早期適用も可能とされています。
なお、本稿は本公開草案の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。
日本公認会計士協会
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/20170926wuu.html