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(Japanese only) 「監査・保証実務委員会実務指針第92号「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」」の改正について」(公開草案)の公表について

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日本公認会計士協会より、平成30年1月18日に「監査・保証実務委員会実務指針第92号「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」」の改正について」(公開草案)が公表されました。本公開草案は平成30年2月19日まで意見が募集されています。

 


1.本公開草案の概要

日本公認会計士協会は、平成29年12月19日付けで監査・保証実務委員会実務指針第93号「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」を公表しました。これを受けて、当実務指針と平仄を合わせるため、監査・保証実務委員会実務指針第92号「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」」の見直しを行い、この度、公開草案として公表しました。

 

「合意された手続業務に関する実務指針」は、監査事務所が実施する合意された手続業務に関する実務上の指針を提供するものです。本実務指針での合意された手続業務は、過去財務情報及び過去財務情報以外の情報等を対象とし、その業務実施者の報告は、手続実施結果を事実に則して報告するのみにとどまり、手続実施結果から導かれる結論の報告も、保証の提供するものではなく、実施結果の利用者は、業務実施者から報告された手続実施結果に基づき、自らの責任で結論を導くことに特質があります。

 

2.適用時期

平成30年4月1日以降に発行する合意された手続実施結果報告書に適用することが提案されています。

 

なお、本稿は本公開草案の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。

日本公認会計士協会

http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/20180118hdz.html