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(Japanese only) 実務対応報告第38号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」の公表について
企業会計基準委員会(ASBJ)より、平成30年3月14日に 実務対応報告第38号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」が公表されました。
1.本実務対応報告の概要
平成28年に公布された「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第62号)により、「資金決済に関する法律」(平成21年法律第59号)が改正され、仮想通貨が定義された上で、仮想通貨交換業者に対して登録制が導入されました。これを受けて、企業会計基準委員会(ASBJ)では、仮想通貨の会計処理及び開示に関する当面の取扱いを明らかにすることを目的として審議を行い、実務対応報告第38号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」を公表しました。
本実務対応報告は、仮想通貨の会計処理及び開示に関する当面の取扱いについて、必要最小限の項目の実務上の取扱いを明らかにすることを目的としており、対象となる仮想通貨の範囲を定めるほか、仮想通貨交換業者又は仮想通貨利用者が保有する仮想通貨の会計処理及び仮想通貨交換業者が預託者から預かった仮想通貨の会計処理の実務上の当面の取扱いを明らかにしています。
〈範囲〉
・資金決済法に規定するすべての仮想通貨を対象
〈仮想通貨交換業者又は仮想通貨利用者が保有する仮想通貨の会計処理〉
・期末における仮想通貨の評価に関する会計処理
・活発な市場の判断規準
・活発な市場が存在する仮想通貨の市場価格
・仮想通貨の取引に係る活発な市場の判断の変更時の取扱い
・仮想通貨の売却損益の認識時点
〈仮想通貨交換業者が預託者から預かった仮想通貨の会計処理〉
・資産及び負債の認識
・期末の資産の評価及び負債の貸借対照表価額
2.適用時期
平成30年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用されます。ただし、本実務対応報告の公表日以後終了する事業年度及び四半期会計期間から適用することもできます。
なお、本稿は本実務対応報告の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。
企業会計基準委員会(ASBJ)
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/practical_solution/y2018/2018-0314.html