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(Japanese only) 企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」等の公表について
企業会計基準委員会(ASBJ)より、平成30年3月30日に企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」等が公表されました。
1.本公開草案等の概要
我が国においては、企業会計原則の損益計算書原則に、「売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る。」とされているものの、収益認識に関する包括的な会計基準はこれまで開発されていませんでした。一方、国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic 606)を公表しました。
(企業会計基準委員会(ASBJ)HPより)
これらの状況を踏まえ、企業会計基準委員会(ASBJ)では、我が国における収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、以下の会計基準等を公表しました。
・企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」
・企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」
本会計基準では、収益を認識する方法として、IFRS第15号と同様に5ステップモデルを採用しています。
ステップ1:契約の識別
ステップ2:履行義務の識別
ステップ3:取引価格の算定
ステップ4:履行義務への取得価額を配分
ステップ5:履行義務の充足による収益の認識
2.適用時期
平成33年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用されます。ただし、平成30年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から本会計基準を適用することができます。
なお、本稿は会計基準等の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。
企業会計基準委員会(ASBJ)
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/accounting_standards/y2018/2018-0330.html