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(Japanese only) 「倫理規則」、「独立性に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」の改正並びに「違法行為への対応に関する指針」の制定の公表について

(Japanese only)

日本公認会計士協会より、平成30年4月27日に「倫理規則」、「独立性に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」の改正並びに「違法行為への対応に関する指針」の制定が公表されました。

 


1.本指針の概要

日本公認会計士協会では、国際会計士連盟における国際会計士倫理基準審議会の倫理規程が、「違法行為への対応」、「監査業務及びその他の保証業務における担当者の長期的関与とローテーション」及び「保証業務の依頼人に対する非保証業務の提供」に関して改正されたことを受け、「倫理規則」等に改正すべき点がないかどうかについて審議を行い、「倫理規則」、「独立性に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」を改正し、「違法行為への対応に関する指針」を制定することとなりました。

(日本公認会計士協会HP)

 

本指針の主な新設または改正点は下記のものです。

 ・「違法行為への対応」に関する規定の新設

 ・「担当者の長期的関与とローテーション」に関する独立性規定の改正

 ・「保証業務の依頼人に対する非保証業務の提供」に関する独立性規定の改正

 

2.適用時期

「違法行為への対応」に関する規定は平成31年4月1日から適用されます。また、「担当者の長期的関与とローテーション」「保証業務の依頼人に対する非保証業務の提供」に関する規定は、それぞれ平成32年(2020年)4月1日以後開始する事業年度、平成31年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。

 

なお、本稿は本指針の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。

日本公認会計士協会

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20180427ujy.html