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(Japanese only) 会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」等の公開草案の公表について

(Japanese only)

日本公認会計士協会より、2019年1月18日に会計制度委員会報告第4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針(公開草案)」、同14号「金融商品会計に関する実務指針(公開草案)」及び「金融商品会計に関するQ&Aの改正(公開草案)」が公表されました。これらの公開草案は2019年4月5日まで意見が募集されています。

 


1.本公開草案の概要

本公開草案は、 企業会計基準委員会(ASBJ)から公表されている企業会計基準公開草案第63号「時価の算定に関する会計基準(案)」(以下「時価算定会計基準案」という。)及び企業会計基準公開草案第65号(企業会計基準第10号の改正案)「金融商品に関する会計基準(案)」(以下「金融商品会計基準案」という。)等に対応するため、これに関連する日本公認会計士協会の会計制度委員会報告等について、所要の改正を行うものです。

〈公表された会計制度委員会報告等〉

・会計制度委員会報告第4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針(公開草案)」

・会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針(公開草案)」

・「金融商品会計に関するQ&Aの改正(公開草案)」

 

〈主な改正内容〉

①時価の算定に関する取扱い

金融商品の時価の算定に関する取扱いについては、企業会計基準委員会(ASBJ)が公表した時価算定会計基準案で定めることとされたため、「金融商品会計に関する実務指針(公開草案)」等における定めを削除。

②その他有価証券の決算時の時価としての期末前1か月の市場価格の平均に基づいて算定された価額の取扱い

時価の定義の変更に伴い、金融商品会計基準におけるその他有価証券の期末の貸借対照表価額に期末前1か月の市場価格の平均に基づいて算定された価額を用いることができる定めについては、その平均価額が改正された時価の定義を満たさないことから金融商品会計基準案から削除されたため、「金融商品会計に関する実務指針(公開草案)」においても、同様の規定を削除。

③時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券等の取扱い

時価算定会計基準案において、時価を把握することが極めて困難な場合は想定されないため、当該取扱いを削除。

 

2.適用時期

改正金融商品会計基準を適用する連結会計年度及び事業年度から適用することが提案されています。

 

なお、本稿は本公開草案の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。

日本公認会計士協会

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20190118eqq.html