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法規・制度委員会研究報告第2号「指定社員制度に関するQ&A」の公表について
日本公認会計士協会より、2021年9月24日に法規・制度委員会研究報告第2号「指定社員制度に関するQ&A」(法規委員会研究報告第12号「指定社員制度に関するQ&A」の改正)が公表されました。
1.本研究報告の概要
本研究報告は、「指定社員制度」の概要及びその他実務上の留意事項をQ&A形式で取りまとめたものです。
指定社員制度
2003年の改正公認会計士法では、社員の責任に焦点を当て、監査証明に真に責任を果たすべき立場にある者を明確にして、その責任を全うすべきであるとの観点から指定社員制度が導入され、当該制度を採用する監査証明にあっては、特定の監査証明業務に関与していない社員の被監査会社等に対する責任は、出資の価額の範囲に限定されることとなりました。なお、2007年の公認会計士法の改正において、有限責任組織形態の監査法人制度が導入されたため、現在では指定社員制度は、有限責任組織形態ではない無限責任監査法人において採用される制度となっています。
本研究報告は、法規委員会研究報告第12号「指定社員制度に関するQ&A」(2009年4月24日)の内容を基本的に踏襲するものですが、同報告第12号から以下の改正が行われています。
改正公認会計士法に伴う対応
2021年9月1日に公認会計士法が施行され、無限責任監査法人は、被監査会社等の承諾を得た場合、被監査会社等への指定社員の通知を書面に代えて電磁的方法で行うことが可能となったことから、新たにQ11を追加する等、該当箇所について必要な改正を行っています。また、前回公表時から10年超経過していることから、陳腐化した内容について、更新及び削除を行っています。
委員会名変更に伴う対応
2019年10月より、法規委員会と公認会計士制度委員会が統合し、新たに法規・制度委員会となったことから、法規・制度委員会研究報告第2号として、研究報告の名称及び付番を改正しています。
なお、本稿は本研究報告の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。
日本公認会計士協会