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監査基準報告書600「グループ監査における特別な考慮事項」に伴う監査基準報告書等の改正の公表について

日本公認会計士協会より、2024年2月9日に監査基準報告書600「グループ監査における特別な考慮事項」に伴う監査基準報告書等の改正が公表されました。

 

1.本報告書の概要

日本公認会計士協会は、2023年1月12日に改正した監査基準報告書600「グループ監査における特別な考慮事項」に関連し、以下の報告書を改正しました。

改正された報告書
・監査基準報告書580「経営者確認書」

・監査基準報告書560実務指針第2号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」

・監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」

・監査基準報告書700実務ガイダンス第1号「監査報告書に関するQ&A」

主な改正内容は、以下の通りです。

ⅰ)監査基準報告書580「経営者確認書」

金融商品取引法に基づく監査(中間監査)の経営者確認書(連結財務諸表)の記載例」について、「当社」を「当社グループ」に修正。

ⅱ)監査基準報告書560実務指針第2号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」

重要な構成単位の概念が廃止されたことに伴い、「重要な構成単位」を「監査の作業を実施する構成単位」に修正。重要な構成単位以外の構成単位に対する手続の見直し等に関する記載を削除等。

ⅲ)監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」

「財務諸表監査における監査人の責任」について、監基報600の規定に合わせた修正。

ⅳ)監査基準報告書700実務ガイダンス第1号「監査報告書に関するQ&A」

監査人の責任の記載内容に関し監基報600を参照している箇所について、監基報600の規定の表現と平仄を合わせる修正。

 

2.適用時期

監査基準報告書580及び監査基準報告書700実務指針第1号は、2024年4月1日以後開始する事業年度に係る財務諸表の監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から適用されます。また、公認会計士法上の大規模監査法人以外の監査事務所においては、2024年7月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表の監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から適用されます。

また、監査基準報告書560実務指針第2号は、2024年4月1日以後に監査報告書を発行する訂正後の財務諸表に対する監査に適用されます。

 

なお、本稿は本報告書の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。

日本公認会計士協会

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20240209dez.html