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企業会計基準委員会において補足文書「2025年3月期決算における令和7年度税制改正において創設される予定の防衛特別法人税の税効果会計の取扱いについて」が公表
税制改正で創設が予定されている防衛特別法人税(仮称)の影響により2025年3月期決算における税効果会計の取扱いが重要な論点となっています。
背景と目的
2024年12月27日に閣議決定された「令和7年度税制改正の大綱」により、防衛力強化のための財源確保策として防衛特別法人税(仮称)の創設が掲げられました。この税は、2025年2月4日に国会に提出された「所得税法等の一部を改正する法律」に盛り込まれており、「2025年3月期決算における令和7年度税制改正において創設される予定の防衛特別法人税の税効果会計の取扱いについて」の文書は、この改正税法が2025年3月31日までに成立した場合を想定しています。
実務上の影響
補足文書の中心的なテーマは、2025年3月31日に終了する事業年度の決算において、防衛特別法人税の税効果会計の取扱いについて明らかにすることです。
企業会計基準適用指針第28号によれば、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に用いる税率は、決算日において国会で成立している税法に基づくものとされています。そこで、防衛特別法人税を法定実効税率の算定においても反映される必要があります。具体的な算式は以下の通りです。
法廷実効税率 = | (法人税率×(1+地方法人税率+防衛特別法人税率+住民税率) +事業税率+事業税率(標準税率)×特別法人事業税率) |
1+事業税率+事業税率(標準税率)×特別法人事業税率 |
本改正の詳細は、企業会計基準委員会の公式ウェブサイトでご確認いただけます。
https://www.asb-j.jp/jp/supplementary_documents/y2025/2025-0220.html