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改正実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」等の公表について
企業会計基準委員会(ASBJ)より、平成30年9月14日に改正実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」等が公表されました。
1.本実務対応報告の概要
今回公表された実務対応報告は、現行の実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」等を改正するものです。
〈公表された実務対応報告〉
・改正実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」
・改正実務対応報告第24号「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」
連結財務諸表を作成する場合、同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、親会 社及び子会社が採用する会計方針は、原則として統一することが求められます。ただし、「実務対応報告第18号」では、当面の取扱いとして、在外子会社の財務諸表が国際財務報告基準(IFRS)又は米国会計基準に準拠して作成されている場合及び国内子会社が指定国際会計基準又は修正国際基準に準拠した連結財務諸表を作成した場合には、当面の間、それらを連結決算手続上利用できることを定めています。なお、当取扱いを適用する場合、下記の項目について、重要性が乏しい場合を除き、連結決算手続上、当該在外子会社等の会計処理を修正する必要があります。
・のれんの償却
・退職給付会計における数理計算上の差異の費用処理
・研究開発費の支出時費用処理
・投資不動産の時価評価及び固定資産の再評価
改正「実務対応報告第18号」は、当面の取扱いを適用する場合の修正事項として、上記項目に加え、「資本性金融商品の公正価値の事後的な変動をその他の包括利益に表示する選択をしている場合の組替調整」を追加しました。
2.適用時期
平成31年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用されます。
なお、本稿は本実務対応報告の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。
企業会計基準委員会(ASBJ)
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/practical_solution/y2018/2018-0914.html