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「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正案の公表について
金融庁より、2018年11月2日に「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正案が公表されました。本改正案は2018年12月3日まで意見が募集されています。
1.本改正案の概要
内閣総理大臣の諮問機関である金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」では、企業情報の開示・提供のあり方について検討及び審議を行ってきました。2018年6月、同グループは「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告」を公表し、「財務情報及び記述情報の充実」、「建設的な対話の促進に向けた情報の提供」、「情報の信頼性・適時性の確保に向けた取組」に向けて、適切な制度整備を行うべきとの提言を行いました。 本改正案は、上記提言を踏まえ、有価証券報告書等の記載事項について以下の記載を求めるものです。
【財務情報及び記述情報の充実】
・経営方針・経営戦略等について、市場の状況、競争優位性、主要製品・サービス、顧客基盤等に関する経営者の認識の説明を含めた記載
・事業等のリスクについて、顕在化する可能性の程度や時期、リスクの事業へ与える影響の内容、リスクへの対応策の説明
・会計上の見積りや見積りに用いた仮定について、不確実性の内容やその変動により経営成績に生じる影響等に関する経営者の認識の記載
【建設的な対話の促進に向けた情報の提供】
・役員の報酬について、報酬プログラムの説明(業績連動報酬に関する情報や役職ごとの方針等)、プログラムに基づく報酬実績等の記載
・政策保有株式について、保有の合理性の検証方法等について開示を求めるとともに、個別開示の対象となる銘柄数を現状の30銘柄から60銘柄に拡大
【情報の信頼性・適時性の確保に向けた取組】
・監査役会等の活動状況、監査法人による継続監査期間、ネットワークファームに対する監査報酬等の開示
2.適用時期
「建設的な対話の促進に向けた情報の提供」欄に記載の項目等は2019年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から、それ以外については2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用されることが提案されています。
なお、本稿は本改正案の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。
金融庁