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保証業務実務指針3801「「2020年版グローバル投資パフォーマンス基準準拠の検証」の保証業務に関する実務指針」」の公表について

日本公認会計士協会より、2020年1月10日に保証業務実務指針3801「「2020年版グローバル投資パフォーマンス基準準拠の検証」の保証業務に関する実務指針」」が公表されました。

 


1. 本実務指針の概要

グローバル投資パフォーマンス基準(Global Investment Performance Standards)(以下「GIPS基準」という。)は、CFA協会(CFA Institute)により公表されている公正な表示と完全な開示を基本原理とした投資パフォーマンスの計算と提示に関するグローバルな自主基準ですが、我が国においては、公益社団法人日本証券アナリスト協会がGIPS基準スポンサーとしてGIPS基準を採用しています。

同基準は1999年に初版が公表され、数次の改訂を経て、更に今般、およそ10年ぶりの改訂が行われました(2019年6月30日発行、以下「2020年版GIPS基準」という)。2020年版GIPS基準への準拠を表明する運用会社は、2020年12月31日以降に終了する年度のパフォーマンスを「2020年版GIPS基準」に準拠して作成、提示が求められており、同基準への準拠を表明する会社が独立した第三者による「検証」を受けることが勧奨されています。

本実務指針は、この「検証」の業務実施者である公認会計士又は監査法人が、CFA協会が策定した2020 Edition of the GIPS Standards for Verifiers(2020年版GIPS基準検証者編)における「検証(Verification)」に基づく保証業務を実施する際の、実務上の指針を提供するものです。

 

2. 適用時期

会社が2020年版グローバル投資パフォーマンス基準(2019年6月30日発行)に基づいて準拠を表明した期間に係る保証報告書から適用されます。

 

なお、本稿は本実務指針の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。

日本公認会計士協会

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20200110dge.html