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実務対応報告公開草案第58号「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い(案)」の公表について

企業会計基準委員会(ASBJ)より、2020年2月13日に実務対応報告公開草案第58号
「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い(案)」が公表されました。本公開草案は2020年3月9日まで意見が募集されています。

 


1. 本公開草案の概要

令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」、以下「改正法人税法」という。)案が第201回通常国会に提出されています。改正法人税法が成立した場合、グループ通算制度の適用対象となる企業は、改正法人税法の成立日以後に終了する事業年度の決算(四半期決算を含む。)において、グループ通算制度の適用を前提として繰延税金資産の回収可能性の判断を行う必要があります。

本実務対応報告は、改正法人税法において創設されたグループ通算制度について「改正法人税法の成立日」以後に終了する事業年度の決算(四半期決算を含む。)に係る税効果会計の適用に関して必要と考えられる取扱いを示すことを目的とするものです。

 

本実務対応報告の範囲及び会計処理は、以下の通りです。

〈範囲〉

・改正法人税法の成立日の属する事業年度において連結納税制度を適用している企業

・改正法人税法の成立日より後に開始する事業年度から連結納税制度を適用する企業

〈会計処理〉

改正法人税法の成立日以後に終了する事業年度の決算(四半期決算を含む。)についてグループ通算制度の適用を前提とした税効果会計における繰延税金資産及び繰延税金負債の額については、下記の実務対応報告に関する必要な改廃を企業会計基準委員会(ASBJ)が行うまでの間は、グループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目について、企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づくことができる。

・実務対応報告第5号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」

・実務対応報告第7号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」

 

2. 適用時期

公表日以後適用されます。

 

なお、本稿は本公開草案の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。

企業会計基準委員会(ASBJ)

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2020/2020-0213.html