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有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(令和2年度)
金融庁より、2020年3月27日に「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(令和2年度)」が公表されました。
1.本公表の概要
金融庁は、2020年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書の作成・提出に際する留意事項及び有価証券報告書のレビューの実施について、下記事項を公表しました。
〈有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項について〉
〇新たに適用となる開示制度に係る留意すべき事項
2020年3月期に適用される開示制度の改正のうち、主なものは以下のとおりです。
・平成31年1月に施行された「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」による改正(「経営方針・経営戦略等」、「事業等のリスク」、「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(MD&A)」及び「監査の状況」)
〇有価証券報告書レビューの審査結果及び審査結果を踏まえた留意すべき事項
平成31年度の有価証券報告書レビュー結果から、下記テーマについて留意事項が挙げられました。
・役員の報酬等
・株式等の保有状況
・税効果会計
・関連当事者取引
・ストック・オプション等
・ESOP(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)等
・過年度の審査結果のフォローアップ
〈有価証券報告書のレビューの実施について〉
2020年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書のレビューの対象となる重点テーマが、下記2項目となることが公表されました。
・セグメント情報
・IFRS15「顧客との契約から生じる収益」
なお、本稿は本公表の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。
金融庁